一人ひとりに寄り添い、大切な家族を支えます。

代表挨拶

皆様、こんにちは。代表取締役の亀田でございます。
私がなぜ、事務所を立ち上げたのか、理由を簡単にお話ししたいと思います。
私は、足利銀行を定年退職した者ですが、一時、銀行が国有化となった際にお取引先様や地元の皆様に大変なご迷惑をおかけしました。それにもかかわらず、お取引先様や地元の皆様に大変応援して支えていただきました。私は一銀行員として、感謝の念に堪えませんでした。そのようなことから、退職後に「何か恩返しできることはないだろうか?」と思い、一般的に相続財産の大きなウェイトを占める「不動産」について銀行員時代に取得した不動産鑑定士の知識を生かし、皆様に恩返しをしたいという思いからこの事務所を立ち上げました。

相続についての種々の問題を解決するためには、法律、税制、不動産、金融、保険等の多岐にわたる専門知識を必要とします。一人ですべてを網羅することは至難の技ですが、解決に必要な問題点を指摘できる能力・知識があり、各専門家に繋ぐことができれば良いと考えます。

相続についての問題は、まず、「どこへ」、「誰に」、「どのように」相談していいのか、わからずに悩んでいる方が多く見られるということです。常にお客様と接点を持つことのできる相続アドバイザーなら、お客様にも安心して相談していただけるのではないでしょうか。

相続についてお悩みがある方は気軽に当事務所までご相談ください。

代表取締役:

亀田 作

経歴

1958年(昭和33年)
群馬県館林市生まれ
1981年(昭和56年)
株式会社 足利銀行入行
2013年(平成25年)
株式会社 足利銀行退職(通算31年10ヵ月勤務)
2014年(平成26年)
株式会社 相続・不動産相談センター開業

資格

  • NPO法人相続アドバイザー協議会® 認定会員
  • 相続士®
  • 不動産鑑定士
  • CFP®
  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士 (FP1級)
  • 不動産コンサルティングマスター
  • 不動産証券化協会認定マスター
  • 宅地建物取引士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • マンション管理士
  • 管理業務主任者
  • 住宅ローンアドバイザー

Business

取り扱い業務

相続アドバイザー業務Inheritance advisor business

相続手続き
代表的な相続の専門家には司法書士、行政書士、弁護士、税理士などいろいろな種類があります。各専門家はそれぞれできることが異なるので、必要に応じて各専門家に相談する必要があります。
私たちはそのようなお客様の窓口となり、相談を受けた後、必要な対応の流れについて説明させていただき、必要に応じて相続の専門家に取り次ぐなど、手続き完了までサポートさせていただきます。
相続生前対策
自分が亡くなった後の遺産分割は争いが起こるきっかけとなることがあります。生前に遺産の分割方法などを決めておくことによって争いを回避することができます。そういった相続対策の相談も受け付けております。

相続相談の内容例

  • ・夫が亡くなり、相続手続きなど何をしたら良いのかわからない
  • ・遺産分割で、相続人である兄と揉めている
  • ・亡くなった祖父名義の不動産について相談したい
  • ・生前にできる相続対策を教えて欲しい
  • ・相続税を節税することはできるのか

不動産鑑定業務Real estate appraisal business

不動産の鑑定評価とは、「土地や建物といった不動産の適正な価格を評価・判断する」ことをいいます。 国家資格である不動産鑑定士が、不動産鑑定業者の業務として、不動産の鑑定評価を行うことができます。

主な業務内容
  • ・不動産鑑定評価書作成
  • ・不動産調査報告書作成※不動産鑑定評価書と比較して簡易査定となり、不動産鑑定評価書に準ずるもの

不動産の鑑定評価が必要とされる場面

個人の場合
  • ・相続時に複数人で遺産の不動産を均等に分けたいとき
  • ・離婚時など財産分与を行うとき
法人の場合
  • ・金融機関が融資をする際に、不動産の担保価値を算出するとき
  • ・所有不動産の売却時の参考とするとき

Flow

ご依頼の流れ

  • 01

    お問い合わせ

    お電話、お問い合わせフォームなどよりご連絡ください。

  • 02

    お問い合わせ内容の確認
    ・相談日調整

    お問い合わせフォームからご連絡いただいた場合は、こちらからお電話、またはメールにてご返信させていただきます。お問い合わせ内容の概要や、お客様の基本情報についてお伺いし、初回相談日を調整させていただきます。

  • 03

    ご来店・初回面談

    現状の状況確認や、解決に必要な手続きなど、今後の対応の流れについてお話しさせていただきます。

    ※より詳細な状況を把握するため、状況により必要な資料をご準備していただく場合がございます。

料金表

相続アドバイザー業務

不動産鑑定評価業務

項目

相続アドバイザー業務

相続に関する相談

不動産鑑定評価業務

不動産鑑定評価書作成

不動産調査報告書作成

金額

初回無料

 ※2回目以降 税込

5,500

円 / 30分

※対応によっては追加で費用が発生する場合がございます。

税込

165,000

円~ / 1物件

税込

110,000

円~ / 1物件

※一般的な戸建住宅の鑑定評価書作成費用の相場 165,000円~330,000円 / 1物件

FAQ

よくあるご質問

費用はどれくらいかかりますか?

相談料は初回無料となります。
2回目以降は、税込 5,500円 / 30分となります。
※対応によっては別途費用が発生する場合がございます。

夫が急に他界し、相続手続きを何から行ったらいいのか、何をしたらいいのか分かりません。

相続人関係や資産の内容など状況について確認させていただき、これからの対応の流れについてご説明させていただきますので、まずは気軽にご連絡ください。

父が亡くなりました。父は不動産や預貯金などの財産を持っていましたが、負債もかなりあったようであり、トータルするとおそらく負債のほうが多いと思います。プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐということはできますか。

限定承認(民法922条)という方法があります。限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという制度です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないというときに有効です。
財産調査の結果、マイナスの財産のほうがプラスの財産より多ければ、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継げば足ります。一方、プラスの財産のほうがマイナスの財産より多ければ、相続人はマイナスの財産を上回るプラスの財産の部分を取得することができます。

しかし、限定承認はあまり利用されていません。3カ月以内に財産目録を調整して、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があり、さらに、債権者に債権の申出を催告するなどの手続きをし、破産の際の破産管財人のように清算業務を行う必要があるからです。

父が亡くなりましたが、父は事業に失敗したこともあり、多くの借金があります。借金を相続しないためにはどうすればよいですか。

3か月以内に相続放棄の手続きをとれば、お父さんの負債を引き継ぎません。ただし、相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになるので、プラスの財産も受け取れません。

相続放棄とは被相続人に負債がある場合、その負債は、法定相続分どおりに分割されて各相続人に相続されます(民法939条)。
しかし、相続放棄すれば、放棄した人はもともと相続人ではなかったことになり、負債を引き継ぎません。
相続放棄は、マイナスの財産が多いときだけではなく、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかわからないときや、相続人間の相続争いに巻き込まれたくないといったときでも行うことができます。

亡くなった祖父名義の不動産(土地)があるのですが、どうすればいいですか?

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続人となった場合には、遺産分割協議を行い相続登記をする必要があります。

相続対策は必要ですか。

必ずしも必要ではありませんが、争いの原因となる可能性がありますので、生前に相続対策することをおすすめします。
例えば、不動産(土地・建物など)のように分けることが困難な資産の場合、どのように分けるのかという争いが起こることがあります。生前に資産の分け方を遺言書などで決めておくことで争いを回避できます。

相続はいつ開始しますか。

相続は被相続人の死亡によって自動的に開始します。そのため、例えば、父が死亡したが遺産分割協議を行っていないため相続はしていないというようなことはなく、相続自体は開始していることになります。

相続人には誰がなれますか。

相続人になれるのは、配偶者及び一定の血族関係者で、これらの者を法定相続人といいます。
①配偶者
配偶者は常に相続人となります。但し、配偶者は法律婚をしている必要があり、内縁の配偶者は相続人となりません。一方、事実上離婚している配偶者でも、戸籍上婚姻中であれば、相続人となります。

②直系卑属(子・孫・ひ孫等)
被相続人の子は、実子・養子問わず相続人となります。出生前の胎児は生まれたものとみなし相続人となります。但し、死産の場合は相続人とはなりません。
また、被相続人の子が相続開始前に死亡したとき、孫が子に代わって相続人となることができます。これを代襲相続といいます(ひ孫が孫に代わって相続人となる場合は再代襲といいます。)。胎児の場合も、代襲相続は認められます。

③直系尊属(父母・祖父母等)
被相続人に子がおらず、かつその代襲者もいない場合に相続人となります。直系尊属が複数いる場合、親等の近い者が相続人となります。例えば、父母と祖父母がいる場合は、父母が相続人となります。

④兄弟姉妹
被相続人に子、その代襲者、直系尊属がいない場合に相続人となります。

相続人が相続できる割合はどのようになりますか。

相続人が相続できる割合は法律によって定められており、これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の組合せによって相続割合が異なります。
以下、例を挙げます。

①配偶者と子が相続人:配偶者1/2、子1/2
子が複数いる場合は、相続分を平等に配分します。例えば子(嫡出子)が2人の場合、各1/4となります。
嫡出子と非嫡出子(婚外子)がいる場合、非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2とする民法の規定がありますが、平成25年9月4日、最高裁において同規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効であるとする決定がなされました。ただし、この決定は、これまで同規定に基づいて確定した遺産分割については影響を及ぼさないとしています。

②配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3、直系尊属1/3
直系尊属が複数いる場合は、相続分を平等に配分します。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を平等に配分します。
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続割合は全血兄弟姉妹の1/2となります。

④配偶者がいない場合
相続財産の全てを、同じ地位の相続人全員で平等に配分します。

自分の子に、相続財産を一切取得させない方法はありますか。

子は推定相続人であるため、相続が開始されれば法定相続分を相続するのが原則です(民法887条1項、900条)。
また、たとえ子に相続財産を一切相続させないという遺言を作成しても、子は遺留分を有するため、相続財産から遺留分相当額を取得することになります。しかし、推定相続人に遺留分相当額すら取得させない方法として、推定相続人の廃除(同892条)という制度があります。これは、推定相続人が、被相続人に対して①虐待をしたとか、②重大な侮辱を加えたとか、③推定相続人が著しい非行を行った場合などに、相続人が生前に家庭裁判所に廃除請求を行うか(同892条)、遺言に廃除の意思表示(同893条)を記載し、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を行うことで、推定相続人の相続資格を剥奪する制度です(同892条)。
廃除請求が認められれば、推定相続人は相続資格を失うことになるため、被相続人の財産を一切取得することができなくなります。ただし、廃除は相続人の最低限の権利である遺留分さえ奪う制度なので、よほどの事情がない限りは、認められないとされています。
また、廃除が認められても、その子にさらに子がいる場合は、代襲相続が生じることも注意しなければならない点といえます。

相続放棄の方法について教えてください。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する方法により行います。申述書の書式は、家庭裁判所や家庭裁判所のホームページなどから入手できます。申述の際には、申請すれば家庭裁判所から相続放棄申述の受理証明書が交付されますので、支払いを求める債権者にはこれを示して支払いを拒否できます。

相続放棄は、「自分のために相続が開始したことを知った時」から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に行うことを要します。この「自分のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始の原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自己が相続人となった事実を知った時を指します。

相続放棄において注意することはありますか。

次の点に注意が必要です。

①相続開始があったことを知ってから3か月の熟慮期間内に相続放棄の手続きをとる必要があります。
※期間伸長の申立ては可能ですが、熟慮期間内に申し立てることが必要です。

②相続放棄すると、被相続人のプラスの財産を相続する権利もなくなります。

③いったん相続放棄をすると撤回できません。

④被相続人の財産の一部を処分したり、隠匿したり、消費したり、被相続人の債権を取り立てたりしたときは、相続を単純承認したことになります。

生命保険の死亡保険金は、遺産に含まれるのでしょうか。

生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づく受取人固有の権利ですので、遺産には含まれません。もっとも、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との不公平があまりにも大きいと考えられる場合には、例外的に「特別受益」と同様に取り扱われ、相続財産に持ち戻して相続分を算定する場合があります(最高裁H16.10.29)。
また、課税上は、遺産と同様、相続税の課税の対象になります。

死亡退職金は、遺産に含まれるのでしょうか。

死亡退職金が遺産に含まれるか否かは、ケースバイケースです。
死亡退職金については、賃金の後払いという性質と遺族の生活保障という性質があると解されております。前者を重視すれば遺産、後者を重視すれば遺族の固有の権利と考えられますが、死亡退職金の規程や取り扱いは会社によって異なるため、死亡退職金の受給権者の範囲や順位、支給基準や経緯等をもとに、事案に応じて判断されることになります。例えば、退職金規程において、第一順位の受給権者を配偶者のみとし、この配偶者には事実婚の場合も含むとしている場合などは、遺族の生活保障としての性質を目的としたものと解されますので、遺産性が否定されると解されます。
この点、国家公務員に関しては、国家公務員退職手当法が死亡退職金の受給権者について民法の定める相続人の範囲や順位と異なった規定を設けていることから、受給者固有の権利と解されており、一般の会社でも同様に考えられるケースが多いのではないかと思われます。
なお、死亡退職金が遺産ではないとしても、相続税の課税対象にはなりますし、特別受益に該当すると解する見解もあります。

父とは同居していなかったため、資産や負債の内容がわからないのですが、調査する方法はありますか。

不動産については、被相続人宛に届いている固定資産税通知書を確認したり、市区町村で名寄せ帳を取得したり(当該市区町村の不動産に限られる)、被相続人所有と思われる不動産について法務局で登記簿(全部事項証明書)を取得したりすることで調査することになります。
預金については、口座が判明している場合には当該金融機関に対して残高や取引履歴の開示を要求し、口座が判明していない場合には各金融機関に被相続人名義の口座について名寄せを依頼することが考えられます。もっとも、金融機関によっては開示にあたって、相続人であることを証明する資料(戸籍や本人確認資料)のほかに、法定相続人全員の同意書や印鑑証明書の提出を求められる場合があります。

負債については、相続人として信用情報機関に照会することが可能です。但し、信用情報機関は複数あるため、全ての情報が網羅されているわけではありません。また、金融機関以外からの負債の情報は登録されていませんので、注意が必要です。
上記のほか、弁護士に事件を委任すれば、受任弁護士が所属の弁護士会を通じて、金融機関等に照会を行うことが可能です(弁護士法23条の2)。弁護士会を通じて照会することで取得困難であった情報が速やかに開示される場合があります。家庭裁判所に調停を申し立てた後は、裁判所を介して調査嘱託を行うことも可能となります。

Company

相続・不動産相談センター

代表取締役:亀田 作

〒320-0072
栃木県宇都宮市若草4丁目10番10号

設立:2014年4月
業務内容:不動産鑑定、相続アドバイザー

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